母が認知症に!口座のお金は引き出せない??
「同居の母が認知症になったら、もう母の口座は使えなくなっちゃうんですよね?」
セミナーの最後なんかで、親と同居しているお子様からの、よくある質問です。
まず前提として、「認知症になった」「死亡した」ことで口座は自動的に凍結されません。
金融機関が知ることになるのは、親族(同居している子供など)が窓口に行って
「母が認知症で手続きできないので、私が代わりに手続きしてもいいですか?」
などと申し出をするからです。
「認知症になったことをどうやって銀行は知るの??」
という方がいらっしゃいますが、家族の申し出により伝わるんですね。
とはいえ、親の支払いを代行するなど、お金が必要な際はATMのパスワードが分かっていれば上限金額までは引き出すことが出来ます。
ただし、介護施設入所にかかわる費用など、大きな金額を引き出す場合では上限があるので、難しくなります。
手間や費用を今はかけたくない!という方は、まずこちら
このような時のために、親子間などで任意後見契約を締結することをお勧めしています。
ただ、司法書士の先生に文書を作成してもらったり、一緒に親子で公証役場へ行ったり何かと費用や手間がかかります。
人は重要だとわかっていても、それほど差し迫っていないことに対して、後回しにしがちです。
費用・手間がかかる事となると、よりその傾向になります。
そういった方には親の口座に対して「代理人カード」を作っておくことを、お勧めしています。
「代理人カード」は、専門家を介さなくても親子だけでできるので、非常にハードルが低く簡単です。
代理人カードとは? ?
代理人カードは、家族カードとも言われ、夫婦間でお金を引き出す際に使用したり子供の仕送り用にも使われます。
1口座につき2枚目のキャッシュカードを発行できます。
任意後見契約などとの違いは以下の通りです。
手続きが簡単・専門家を介さない・無料でできる
窓口で書類を記入し、身分証明書すると、だいたい2週間ほどで手元に届きます。
発行できる家族の条件は?
金融機関によって、条件が様々です。
同居している家族に限定している金融機関もあれば、別居でも同一生計であればOKなところもあります。
事前に確認しておくといいですね。
支出の内訳、負担割合は明確に
親と同居しているケースでは、生活費の負担割合がザックリしていることが多いのではないでしょうか。
のちに、親の認知機能が低下していき、子供が母の生活費や介護費用も立て替えて支払ったりすることは珍しくありません。
それも、1、2か月の話ではなく、ずっと続くので、立て替える金額も高額になっていきます。
こんな時に、代理人カードがあれば、子供が立て替えることなく、正当に必要なお金を引き出し母の生活費や介護費用に充てることが出来ますね。
代理人カードで引き出す際の注意点
できれば、まとめて引き出しせず、毎月必要分を引き出すことをお勧めしています。
そして使ったお金をきちんと記録に残しておく。
他の家族(兄弟など)が見た時に、自身のお金と親のお金を分けて管理していたことが後からでも、分かるようにするためです。
生活にかかわるお金は、日々の事なので、習慣としてきちんと管理することが大事です。
面倒ですが、領収書やレシートをとっておき、いつ、何に使ったのか記録するようにしましょう。