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相続法改正

 

改正された相続税、一般家庭への影響は?

平成27年より、相続についての大きな改正がありました。
ポイントは以下の2点です。

 

①基礎控除額の縮小
基礎控除とは相続財産から差し引ける金額のことです。つまり、相続財産が基礎控除内に収まれば、相続税を納める必要がないのです。
この基礎控除が縮小されることにより、控除できない相続財産が多くなる=納税対象者が増えることにつながります。

 

②相続税の最高税率がアップ
遺産総額がかなり高額になると、かかる税率も高くなりました。
これにより、相続税が発生する世帯は1.5倍になったと言われています。

 

このあたりのコトは、各地域で開催している相続セミナーでもよくお話しています。ですが、だいたい半数くらいの方は他人事のように聞いています。

それもそうかなぁと思います・・・。

 

今回の改正で基礎控除額は4割もカットされましたが、それでも相続人が数人いる場合、基礎控除額は、けっこうな額になるため、
相続税がかからないようになっているからです。

 

基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数

 

つまり、夫が亡くなり、配偶者、子供2人が相続人になる場合、法定相続人の数が3人となりますので、上の式に代入すると

 

3000万円+600万円×3=4800万円となり、このケースでは、4800万円までは遺産総額から控除されるのです。

 

簡単に言うと、4800万円以上の遺産総額があれば、課税対象になるということです。

 

相続税

 

さらに、居住用宅地を相続する場合、評価額が80%減額される「小規模宅地の特例」が適用されます。

 

夫が亡くなり、そのまま妻や子供が同じ場所に住む場合、住んでいる土地の評価額は80%も減額されるので、土地の評価額の20%しか相続財産に加算されません。

 

 

一般的に、一家で相続は2度起きると言われており、一次相続では配偶者のどちらかが生存しているので(例.夫が死亡し、妻と子供が相続するなど)、相続税の心配をする必要のないご家庭も沢山あります。

 

一般家庭に多い悩みは、相続税以外のところ・・・

相続の不安を解消します 相続診断士 藤花有美

私は月に2~3回ほど、相続の勉強会やセミナーを行いますが、その際、皆さん沢山質問をされます。そのほとんどが個人的な悩みや疑問なのですが、内容も本当に千差万別で、毎回驚かされます。
当たり前ですが、みなさんそれぞれに、家族構成や育ってきた環境も異なりますし、考え方や生き方も違います。

 

先ほども、一家で相続は2度起きると言いましたが、二次相続では、両親の存在がなくなり、一次相続では出にくかった子供達の主張が出てきます。
子供達が結婚しており、配偶者がいる場合などは、さらにモメやすくなります。

 

例えば、親が住んでいた家をどうするかという問題。長男は、思い出の詰まった実家をすぐに処分することに抵抗があり、しばらく空き家としておいておきたい・・・

 

一方で、次男は、空き家のまま置いておくと固定資産税が高くなることを考慮して、早めに取り壊して更地にしたい・・・など、意見が割れることもあります。

 

この場合、家を取り壊して、更地にし、売却するのであれば、現金化できるので兄弟間で分けやすくなります。
長男の希望により、空き家として置いておく場合、共有名義にするのか、どちらかの名義にするのかを決めなければなりません。
意見がまとまらなければ、遺産分割が一向に進みません。

 

よくあるご相談内容に、相続分があります!誰がどれだけ相続するのかということです。

 

相続分について

 

  • 親の介護を一切しない兄弟の相続分は、減らしたい
  • 特定の相続人には、できるだけ相続させたくない
  • 長男には生前に住宅購入などで沢山お金を出してあげているので、他の兄弟と相続分に差を付けたい
  • 法定相続人にならないが、介護をしてくれた子供の嫁に相続させたい

などなど、挙げていけばキリがないほどです。

 

相続診断士 藤花がお手伝いできる事

私は、司法書士さんのように不動産登記の手続きができたり、弁護士さんのように遺産分割の各種手続きや遺留分の減殺請求もできません。
相続診断士としてできることは、あくまでも一般的な情報の提供や、司法書士さんや弁護士さんへの橋渡しだと思っています。

 

私は、これまでファイナンシャルプランナーとして多くのご家庭の保険相談や、家計の見直しなどに携わってきました。

 

お客様の抱える悩みや問題点を会話の中から見つけ出し、解決へと導く中で、法的な手続きはできなくても、お役に立てる事が沢山あることを知りました。

 

お客様が最初に相談されることと、実際に詳細を聞いていった中で、浮かび上がってくる問題点は意外と違うものです。

 

相続・保険・税金は関連性が強いので、相続診断士として一般的な見解をもとに基本を分かりやすくお伝えしながら、
ファイナンシャルプランナーとして税理士さんや弁護士さんが自主的に行わないようなご提案や解決方法を見出すことで、争続対策のお手伝いをしています。

 

とくに一般的なご家庭の相続では、相談費用の高い弁護士相談などには、いかないケースがほとんどです。

 

 

私のセミナーや勉強会は、各地域ごとに少人数制で行っており、質問しやすい環境を整えています。もちろん無料です!

 

よく金融機関などで行っているような堅苦しい相続セミナーではないので、皆さんのペースにあわせて、じっくりお話しています。

 

この記事をご覧になっている皆さんは、何かしらのお悩みがあるのではないでしょうか?

 

相続に関するご相談は藤花へ

 

初回のご相談は無料です!
セミナーに参加いただくもよし、個別相談にお越しいただくもよし!
知らないこと・分からないことは、放っておかずに、一緒にどんどん解決していきましょう♪

 

相続基本勉強会

※2020.5 相続セミナー(勉強会等)の今後の予定については、順次更新予定です。

相続 個別相談

 

追記:
相続や贈与について、お客様とお話していると、本当にご家庭ごとに色んなケースがあると感じます。
これは、保険相談でも、良く感じるのですが、相続や贈与も、家族構成や、家族間の人間関係、中心となる人(保険ならご契約者、相続なら被相続人、贈与なら贈与する人)の気持ちや意向、などがより反映されやすいものです。他にも、お客様の実例を交えながら、相続や贈与に関する様々なパターンをご紹介していきます。
意外と使える制度や対策法もご紹介していきますので、ご自身の相続対策の参考にしてみてくださいね!

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